本記事は社労士学習者が学んだことをわかりやすく整理したものになります.
法律の確からしさは本業の社労士の方にご確認ください
労働者の定義は?
労働基準法では労働者は下記のように定義されています.
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
引用:e-gov https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_1-At_1
会社に雇われて, 指揮命令下のもと労働を行い, 賃金をもらっている方が労働者ということです.
こう考えると会社の経営陣もお金もらってるから労働者だと思う方もいるかもしれません. 実際に労働者とみなされる場合もありますが, それは下記の場合になります.
重役ではあるが, 業務執行権又は代表権を持たないものが賃金を受け取る場合は労働者となる
つまり名ばかりの役職の場合は労働者であり, 役職で判断はせず, 実態で判断しましょうというのが労働基準法になります. これは業務委託契約や請負契約も同様で実質的に使用従属関係が認められれば労働者と判断されます.
使用者の定義は?
主に代表者のように, 会社において使用従属関係に立たない方になります.
労働基準法原文では下記のように記されています.
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
引用:e-gov https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_1-At_1
この事業主のために行為の定義が理解しづらいですよね.労働者でも事業主が会社を運営するために労働を行っているということであれば使用者の定義に当てはまってしまいます. ここで大事なのが権限を与えられているか否かになります.
簡単に言うと使用者は労働基準法の各条の義務の履行の責任者をいい, 実質的に一定の権限を与えられているもののことになります.つまり給料を払う権限を持っている人事や, 休職させる権限を持っている上司は使用者ということになります.
試験対策としては下記の3パターンを覚えておきましょう.
事業主
事業主はいわゆる社長のイメージです. いちばん偉い人なので誰からも命令されず考えて動いてますよね. 多くの権限を持っているのであきらかに使用者だと覚えやすいと思います.
事業の経営担当者
ここが一番理解しづらいと思います. 僕も完全には理解していないので追記は継続していきますが, 事業経営一般について権限と責任を負うものになります. 例えば大企業の役員の方とか権限も責任もありますよね. 経営について議論し, 責任をもって行動されていると思います. ただ実態として経営には全く絡まないし, 社長から言われたことだけをやって給料を支払われていた場合は労働者になります.
大企業では考えづらいかと思いますが, 10人規模の会社ではあり得るのではないでしょうか?
実態ありきの定義なので, 判断は難しいですが私は上記で理解しています.
事業の労働者に関する事項について, 事業主のために行為をする全てのもの
労働者に関する事項について行為をする全てのものが使用者ということです.
法令原文では言葉不足ですよね…
人事・給与等の労働条件の決定や労務管理に関して権限を与えられているものがここに当てはまります. そのため権限を与えられていない人事部に所属する平社員は労働者側のことが多いんではないでしょうか?
よく人事部は使用者側という言葉を耳にしますが, 実際は人事部の係長や課長等の権限を持っている方が使用者になります.
これも実態によるので平社員でも権限を持っていれば使用者になります!!
まとめ
今回は労働者と使用者の定義について解説しました.
読者の方は労働者側か使用者側のどちらでしたでしょうか?
もし使用者側の方であれば, お仕事いただけると嬉しいです(笑)
ここまで読んでいただきありがとうございました!!

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