労働基準法の役割とは?
社会には労働者と使用者の2階級が存在します. この2者間は労働契約と呼ばれる”契約”で結びついています.
この契約を結ぶ際に何の縛りもないと, 立場が弱い労働者が不利な契約を結ばれてしまうことになりかねません. それを防ぐために国が契約に介入し, 労働条件の最低基準を定めたものが労働基準法になります.
Tips
就職難の方が悪い経営者に劣悪な環境で働かせられるのを防ぐ法律です!
賃金や休息, 就業時間にも縛りが設けられています!
実際に労働基準法に違反した契約をすると?
労働基準法は前段で述べた通り労働条件の最低基準を定めた法律です.
この最低基準を下回った場合2つの効力が発揮されます.
- 基準に達しない労働条件を定めた場合は, その部分を無効にする
- 規定を違反する行為を行った使用者に罰則を科す
罰則に関しては, 今後各法律の解説を行う際に違反したらどうなるか?を記載していきますが, 大体が何年以下の懲役もしくは罰金という形になっています.
労働条件の基本的な考え方
労働条件の考え方として下記の考え方が根底に置かれています.
労働条件は, 労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない
要は労働者が人間的な生活を送るために, あまりひどい労働条件を設定してはいけませんということです. 「年間残業が800h超えてるだとか, 会社で寝泊まりさせちゃいけませんよ.」というのを謳っていると考えてもらえれば問題ないかと思います.
ではこの条件を満たしていればなんでもいいのかというわけではなく, 労働基準法には下記のように定められています.
労働基準法の基準は最低のものであるから, 労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはいけないことはもとより, その向上を図るように努めなければならない.
例えば労働基準法より良い条件で1日6時間労働の契約をしていたとします.
使用者は労働基準法で8時間まで働かせていいことを知り, 同一賃金で労働時間を延ばしました.
これは違反になります.
ただ別の要因により実施した場合は違反になりません.
経営が厳しくなったとか, 人員が足りなくなった等の理由であれば基本的には違反にならないようです.
ちなみにこの法律に対しては罰則が存在しません. これを訓示的事項といいます.
労働条件を決める際の注意点!
労働条件の定義から定義する必要がありますので下記に定義します.
賃金, 労働時間, 解雇, 災害補償, 安全衛生, 寄宿舎に関する条件を含む労働者の職場における一切の待遇
簡単に言うと職場のすべてになります.
この条件を決める際に使用者は国籍, 信条または社会的身分から差別的な取り扱いをしてはならないとされています.
差別的取り扱いには不利に扱うことだけでなく有利に扱うことも含みます.

国籍, 信条, 社会的身分に対して差別的な取り扱いはだめだから,
年齢や職位で区別する分には構いません!
性別に関して差別的取り扱いをしてもいいの?と思われた方もいるかもしれません.
労働基準法とは別に男女雇用機会均等法という法律でカバーされているはずです…
(まだ勉強外なので確証は持てませんが)
とはいえ労働基準法の法にも下記の規定があります.
使用者は労働者が女性であることを理由として賃金について差別的な取り扱いをしてはならない
これは女性だからそんなにお金いらないでしょ.みたいな偏見を防止するものです.
主語が大きいのはだめということですね.
まとめ
今回は労働基準法の基本的な考え方と労働条件を決める際の注意点をまとめてみました.
今から社労士を目指そうとしている方, 再挑戦する方の助けになれれば幸いです.
次回は労働基準法で禁止されていることをまとめていこうと思います.
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