本記事は社労士学習者が学んだことをわかりやすく整理したものになります.
法律の確からしさは本業の社労士の方にご確認ください
強制労働の禁止
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
引用:e-gov https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_1-At_1
労働基準法は使用者が労働者に対して, 労働を不当な手段で強制することを禁止しています.
上記の条文の中で謳われている不当な拘束する手段とは具体的にどういったものでしょうか.
ここからは不当な拘束手段について解説していきます.
精神または身体の自由を拘束する手段とは?
「暴行」「脅迫」「監禁」はもちろんNGですが, 労働基準法の中には契約の中で精神的に拘束されてしまうようなものもカバーされています.
例として, 長期労働契約, 賠償予定契約, 強制貯金等になります.
長期労働契約はイメージしやすいと思いますが, 簡単に言うとあまりにも長い契約を結んでしまうと労働者が辞めづらいからという理由です. じゃあ終身雇用はどうなのか?と思われる方もいるかもしれませんが, 正社員はいつでもやめれる権利があるので問題ありません.
賠償予定契約は何か物を壊した際に賠償額をあらかじめ決めておく契約になります. 後に学習しますが, 要は物が壊れた際の弁償費用は壊れ方によって違うので, 予め額を決めておくのはおかしいということです. 実際の損害を請求するのは問題ありません!
強制貯金は読んで字のごとく, 労働者の資産を勝手に貯金しちゃいけませんよ!ということになります. 会社にお金握られてると辞めづらくなっちゃう人とかいる可能性もあるので法律で禁止されています.

ちなみに私は強制ではないけど皆やってるからという理由でごり押しされ,
毎月40円を政治家に持っていかれています….
物は言いようなのが難しいところですよね
強制労働の禁止は労働基準法上最も重い罰則が設けられています.
1年以上10年以下の拘禁刑または20万以上300万以下の罰金
中間搾取の禁止
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
引用:e-gov https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_1-At_1
“何人”もだったり”業”という法律でしか聞かないような単語が出てきています.
読み替えると以下のようになります.
個人であろうと団体であろう, 法律によって許可されている場合を除いて, 利益を得ることを目的として他人の就業に介入してはならない.
読み替えた中を解説していくと, 法律によって許可されている場合ってどんな場合?と疑問に思うと思います. ここは労働一般常識で学習しますので簡潔に言うとハローワーク等になります.
ハローワークは使用者と労働者を結びつけることで利益を得ていますよね?あれは法律で許可されているので出来ているという理屈です.
他人の就業に介入って具体的にどんなこと?派遣会社って許されるの?という疑問がわいてくると思います. 先にも書いた通り使用者と労働者の中間に関与して利益を得たらOUTになります. 世の中に派遣会社が存在しているのは, 派遣元が給与を支払い, 派遣先が指示命令を行うという権限を分担しているから問題ありません.

正直な話をすると派遣会社は個人的にグレーじゃないかと思ってます.
経団連とかが絡んでるからセーフになってるだけじゃないかな~
※あくまで個人の意見です
公民権行使を拒否してはいけない!
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
引用:e-gov https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049#Mp-Ch_1-At_1
ここはそんなに難しくないのでざっくり解説します.
皆さんがよく行使する公民権としては選挙権があるので選挙権を例にして考えます.
会社は労働者が提示時間内に, 選挙に行くための時間を請求した場合は拒んではいけません.
ただし選挙が提示時間後に行けたりするならば, 退勤時間後に行っておいでといっても問題ありません.
少しわかりやすくなったと思います.
例が選挙権なので提示時間後や土日に行く人が多いと思いますが, これが裁判員制度だと考えれば覚えておいて損はないかもしれません.
ちなみに請求した時間を有給にするか無休にするかは使用者側の自由なので, 自分の会社の就業規則を確認してみてください. 私の会社は定時時間内であれば有給でした!
この法律は拒んだだけで違反になるので注意しましょう. 実際に労働者の権利に支障が出てから違反ではなく, 請求して拒否された時点で法律違反になります!
まとめ
今回は労働基準法で禁止されている事項についてまとめました.
意外と労働者って保護されていますよね. 実態は別として…
次回はこの労働基準法が適用される範囲についてまとめていこうと思います.
何かご質問ありましたら気軽に連絡してもらえると嬉しいです!
ここまで読んでいただきありがとうございました!!


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